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一刀合格

宅建(宅地建物取引士)

現在 152 問が公開中!毎日新しい問題が追加されます。

問題一覧

あと29日!

固定資産税(納税義務者)

固定資産税の納税義務者は、原則として毎年「4月1日」現在、登記簿に所有者として登記されている者である。
▶ 〇か×か?
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あと30日!

不動産取得税(住宅特例)

床面積が50㎡以上240㎡以下の新築住宅を取得した場合、価格から「1,200万円」が控除される。
▶ 〇か×か?
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あと31日!

不動産取得税(免税点)

売買により取得した土地の価格が「10万円」未満の場合、不動産取得税は課税されない。
▶ 〇か×か?
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あと32日!

登録免許税(交換)

不動産の「交換」によって所有権を取得した場合、登録免許税の軽減税率の適用を受けることはできない。
▶ 〇か×か?
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あと33日!

登録免許税(軽減税率)

住宅用家屋の所有権移転登記の軽減税率の適用を受けるには、床面積が「50㎡以上」でなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと34日!

印紙税(記載金額)

土地の「贈与契約書」を作成した場合、記載金額がないものとして一律200円の印紙税が課税される。
▶ 〇か×か?
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あと35日!

印紙税(課税文書)

建物の「賃貸借契約書」を作成した場合、記載金額に関わらず印紙税は課税されない。
▶ 〇か×か?
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あと36日!

国土法(勧告)

事後届出に係る土地の「利用目的」が不適切な場合、知事は契約の取り消しを命ずることができる。
▶ 〇か×か?
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あと37日!

国土法(届出の期限)

事後届出は、土地売買等の契約を「締結した日から2週間以内」に知事宛て(市町村長経由)で行う。
▶ 〇か×か?
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あと38日!

国土法(事後届出)

市街化区域内において「2,000㎡以上」の土地の売買契約をした場合、権利取得者は事後届出を行わなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと39日!

農地法(賃貸借の解除)

農地の賃貸借契約を合意解除する場合、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと40日!

農地法(市街化区域)

市街化区域内にある農地を宅地に転用(4条・5条)する場合、あらかじめ農業委員会に届け出れば許可は不要。
▶ 〇か×か?
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あと41日!

農地法(5条許可)

農地を「農地以外」にする目的で売買等により権利移動する場合、原則として農業委員会の許可が必要である。
▶ 〇か×か?
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あと42日!

農地法(4条許可)

自分の農地を、駐車場や宅地など「農地以外」に転用する場合、原則として都道府県知事等の許可が必要。
▶ 〇か×か?
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あと43日!

農地法(3条許可)

農地を「農地のまま」売買等で権利移動する場合、原則として農業委員会の許可が必要である。
▶ 〇か×か?
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あと44日!

区画整理(建築制限)

換地処分の公告がある日までは、事業の障害となる建築物の新築を行う場合、都道府県知事等の許可が必要。
▶ 〇か×か?
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あと45日!

区画整理(換地処分)

換地処分の効力は、換地処分の「公告があった日」に直ちに発生する。
▶ 〇か×か?
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あと46日!

区画整理(仮換地)

仮換地が指定されると、従前の宅地の所有者は、従前の宅地を使用・収益することができなくなる。
▶ 〇か×か?
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あと47日!

区画整理(施行者)

宅地について所有権を有する者が土地区画整理組合を設立するには、「7人以上」が共同する必要がある。
▶ 〇か×か?
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あと48日!

盛土規制法(届出)

規制区域に指定された際、すでに工事を行っていた者は、指定日から21日以内に知事等に届け出る。
▶ 〇か×か?
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あと49日!

盛土規制法(許可)

宅地造成等工事規制区域内で一定の工事を行う場合、工事に「着手する前」に知事等の許可を受けなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと50日!

北側斜線制限

北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域と、第一種・第二種中高層住居専用地域にのみ適用される。
▶ 〇か×か?
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あと51日!

日影規制

日影による中高層建築物の高さ制限は、原則として商業地域、工業地域、専用工業地域にも適用される。
▶ 〇か×か?
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あと52日!

防火地域の外壁

防火地域または準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものは、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
▶ 〇か×か?
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あと53日!

建築確認の対象

都市計画区域外であっても、映画館や病院などの「特殊建築物」を新築する場合は、建築確認が必要。
▶ 〇か×か?
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あと54日!

容積率(前面道路幅員)

前面道路の幅員が12m未満の場合、「指定容積率」と「幅員×法定乗数」を比べて「厳しい方」が適用される。
▶ 〇か×か?
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あと55日!

建蔽率の緩和(防火地域)

防火地域内にある耐火建築物で、指定建蔽率が80%とされている地域では、建蔽率の制限は適用されない。
▶ 〇か×か?
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あと56日!

建蔽率の緩和(角地)

指定建蔽率が60%の地域で、特定行政庁が指定する「角地」にある敷地の場合、建蔽率は70%となる。
▶ 〇か×か?
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あと57日!

用途規制(建築可能か)

第一種低層住居専用地域内であっても、神社、寺院、教会などの施設は建築することができる。
▶ 〇か×か?
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あと58日!

接道義務

建築物の敷地は、原則として建築基準法上の道路に「2m以上」接していなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと59日!

2項道路(セットバック)

幅員4m未満の道であっても、特定行政庁の指定を受けたものは道路とみなされ、中心線から2m後退する。
▶ 〇か×か?
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あと60日!

道路の定義

建築基準法上の「道路」とは、原則として幅員が「3m以上」のものをいう。
▶ 〇か×か?
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あと61日!

建築許可

市街化調整区域内では、開発行為を伴わない単なる建物の新築であっても原則として知事の許可が必要である。
▶ 〇か×か?
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あと62日!

建築制限

開発許可を受けた区域内では、工事完了の「公告前」は、原則として建築物を建築してはならない。
▶ 〇か×か?
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あと63日!

開発登録簿

開発登録簿は、開発許可を受けた者のみが閲覧を請求することができる。
▶ 〇か×か?
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あと64日!

開発許可(公益上)

駅舎や図書館、公民館などを建築する目的で行う開発行為は、規模を問わず開発許可が不要である。
▶ 〇か×か?
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あと65日!

開発許可(農林漁業)

市街化区域内において、農業者の居住用建築物を建築する目的で行う開発行為は、許可が不要である。
▶ 〇か×か?
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あと66日!

開発許可(面積)

市街化区域内で、800㎡の開発行為を行う場合、都道府県知事の許可を受ける必要がある。
▶ 〇か×か?
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あと67日!

地区計画

地区計画は、用途地域が定められている区域内においてのみ、定めることができる。
▶ 〇か×か?
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あと68日!

用途地域

用途地域は、市街化区域には少なくとも一つ定めなければならないが、市街化調整区域には原則として定めない。
▶ 〇か×か?
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あと69日!

市街化区域

市街化区域は、すでに市街地を形成している区域、またはおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域。
▶ 〇か×か?
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あと70日!

都市計画区域の指定

2つ以上の都府県にまたがる都市計画区域を指定するのは、関係都府県知事の共同指定である。
▶ 〇か×か?
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あと71日!

仮登記の効力

仮登記には、後から本登記をした際に、その順位を確保しておく「順位保全効」がある。
▶ 〇か×か?
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あと72日!

不動産登記(共同申請)

権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者と登記義務者が共同して行う。
▶ 〇か×か?
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あと73日!

不動産登記(表示)

建物を新築した場合、所有権を取得した者は、1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと74日!

規約の保管

マンションの規約は、管理者が保管しなければならないが、管理者がいない場合は区分所有者全員で保管する。
▶ 〇か×か?
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あと75日!

管理者の選任

マンションの管理者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議(過半数)によって選任される。
▶ 〇か×か?
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あと76日!

区分所有法(変更)

マンションの形状を著しく変更する共用部分の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要。
▶ 〇か×か?
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あと77日!

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、財産目録も含めてすべて遺言者が自書しなければ無効となる。
▶ 〇か×か?
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あと78日!

遺留分

被相続人の兄弟姉妹には、最低限の遺産の取り分である「遺留分」は認められていない。
▶ 〇か×か?
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あと79日!

遺産分割の効力

遺産分割の効力は、分割を行った時から将来に向かって発生し、相続開始の時に遡ることはない。
▶ 〇か×か?
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あと80日!

法定相続分

被相続人に配偶者と兄がいる場合、法定相続分は配偶者が4分の3、兄が4分の1である。
▶ 〇か×か?
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あと81日!

無断転貸

賃借人が、大家に無断で部屋を又貸しした場合、大家は常に賃貸借契約を解除することができる。
▶ 〇か×か?
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あと82日!

定期建物賃貸借

定期建物賃貸借契約を締結する際、契約書とは「別の書面」を交付して更新がない旨を説明しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと83日!

造作買取請求権

借家人が、大家の同意を得て設置したエアコンなどは、退去時に大家に買い取るよう請求できる。
▶ 〇か×か?
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あと84日!

借家の更新拒絶

賃貸人が、期間の定めのある建物の賃貸借の更新を拒絶するには、正当の事由が必要である。
▶ 〇か×か?
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あと85日!

借家権の存続期間

建物賃貸借契約において、期間を「6ヶ月」と定めた場合、その契約は期間の定めのない契約とみなされる。
▶ 〇か×か?
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あと86日!

定期借地権

存続期間を50年以上とする定期借地権を設定する場合、契約は必ず公正証書で行わなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと87日!

借地契約の更新

借地権の存続期間満了時に、借地人が建物を所有して土地の使用を継続すれば、原則更新される。
▶ 〇か×か?
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あと88日!

借地権の存続期間

借地借家法に基づく借地権の存続期間は、契約で20年と定めても「30年」となる。
▶ 〇か×か?
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あと89日!

賃貸物の修繕義務

賃借人の不注意によって賃貸物が壊れた場合でも、賃貸人(大家)は修繕義務を負う。
▶ 〇か×か?
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あと90日!

賃貸借の存続期間

民法上の賃貸借契約において、存続期間を60年と定めた場合、その契約は無効となる。
▶ 〇か×か?
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あと91日!

債務不履行(解除)

債務者が履行遅滞に陥った場合、債権者は相当の期間を定めて催告し、期間内に履行がない時に解除できる。
▶ 〇か×か?
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あと92日!

債権譲渡の対抗要件

債権を譲渡したことを債務者に主張するには、譲受人(もらった人)から債務者に通知をしなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと93日!

保証人の求償権

保証人が代わりに借金を返済した場合、主債務者に対して「払った分を返して」と請求することができる。
▶ 〇か×か?
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あと94日!

連帯保証の特質

連帯保証人は、債権者から請求を受けた際「まずは主債務者に請求してくれ」と主張できる。
▶ 〇か×か?
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あと95日!

連帯債務(相殺)

連帯債務者の一人が、債権者に対して反対債権を持っている場合、他の者はその負担部分の限度で相殺を援用できる。
▶ 〇か×か?
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あと96日!

抵当権消滅請求

抵当権がついている不動産を買い受けた第三者は、抵当権者にお金を払って抵当権を消せる。
▶ 〇か×か?
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あと97日!

法定地上権

土地と建物が同一所有者である時に抵当権が設定され、その後競売で所有者が別々になった場合、成立する。
▶ 〇か×か?
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あと98日!

抵当権の効力範囲

建物に抵当権を設定した場合、その建物に付加一体となっている増築部分にも抵当権の効力が及ぶ。
▶ 〇か×か?
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あと99日!

背信的悪意者

事情を知った上で、相手を困らせる目的で先に登記を備えた者に対しては登記がなくても所有権を主張できる。
▶ 〇か×か?
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あと100日!

二重譲渡(登記)

AがBとCの二人に同じ土地を売却した場合、先に代金を支払った方が所有権を主張できる。
▶ 〇か×か?
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あと101日!

時効の援用

時効の利益は、あらかじめ(時効が完成する前に)放棄することはできない。
▶ 〇か×か?
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あと102日!

消滅時効(債権)

債権は、権利を行使できることを「知った時」から5年行使しない場合、時効によって消滅する。
▶ 〇か×か?
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あと103日!

時効の更新

裁判上の請求を行った場合、その裁判が続いている間は、時効の進行が一時的に止まる。
▶ 〇か×か?
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あと104日!

取得時効の期間

所有の意思を持って、平穏かつ公然に20年間他人の土地を占有した場合、その所有権を取得できる。
▶ 〇か×か?
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あと105日!

表見代理

本人が代理権を与えていないのに、与えたような外観を作った場合、善意無過失の相手方は保護される。
▶ 〇か×か?
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あと106日!

無権代理の追認

無権代理人が行った契約について、本人が「追認」を拒絶した後は、再び追認することはできない。
▶ 〇か×か?
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あと107日!

自己契約の禁止

代理人が、同一の法律行為について相手方の代理人をも兼ねることは、本人の許諾がない限り禁止される。
▶ 〇か×か?
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あと108日!

代理権の消滅

本人が「破産」の手続きを開始した場合、その代理人の代理権は消滅する。
▶ 〇か×か?
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あと109日!

復代理人の選任

任意代理人は、本人の許諾を得た場合、またはやむを得ない事由がある場合に限り、復代理人を選べる。
▶ 〇か×か?
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あと110日!

任意代理の範囲

代理人が、本人から「売却」の代理権を与えられている場合、代金を受け取る権限も含まれる。
▶ 〇か×か?
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あと111日!

意思表示の到達

意思表示の通知が相手方に届く前に表意者が死亡した場合でも、その意思表示の効力は失われない。
▶ 〇か×か?
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あと112日!

強迫による意思表示

第三者から強迫されて締結した契約は、相手方がその事実を知らなくても、取り消すことができる。
▶ 〇か×か?
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あと113日!

詐欺による意思表示

第三者による詐欺で契約した場合、相手方がその事実を知っていれば、契約を取り消すことができる。
▶ 〇か×か?
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あと114日!

錯誤(勘違い)

契約の重要部分に勘違いがあり、表意者に「重過失」がない場合、その契約は取り消すことができる。
▶ 〇か×か?
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あと115日!

虚偽表示

相手方と通じて行った虚偽の意思表示は無効だが、善意の第三者にはその無効を対抗できない。
▶ 〇か×か?
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あと116日!

心理留保

相手方が、表意者の真意ではないことを知っていた場合(悪意)、その意思表示は無効となる。
▶ 〇か×か?
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あと117日!

制限行為能力者の詐術

未成年者が、相手に対して自分は成年であると信じ込ませるために詐術を用いた場合、取消しは不可。
▶ 〇か×か?
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あと118日!

被保佐人の同意

被保佐人が、不動産の売買という重要な行為を保佐人の同意なく行った場合、取り消すことができる。
▶ 〇か×か?
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あと119日!

成年被後見人の行為

成年被後見人が、日用品の購入(食料品の買い出し等)を行った場合、その行為は取り消せない。
▶ 〇か×か?
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あと120日!

制限行為能力者

17歳の未成年者が、法定代理人の同意を得ずに締結した売買契約は、成年に達した後でも取消しできる。
▶ 〇か×か?
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あと121日!

履行状況の届出

宅建業者は、毎年1回、基準日における保証金の供託状況を免許権者に届け出なければならない。
▶ 〇か×か?
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あと122日!

住宅瑕疵担保履行法

新築住宅の売主となる業者は、保証金の供託か保険加入のいずれかの措置が必要である。
▶ 〇か×か?
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あと123日!

不当な履行遅延

宅建業者は、登記や引渡し、対価の支払いを不当に遅延させてはならない。
▶ 〇か×か?
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あと124日!

広告の禁止事項

広告において、実際のものよりも著しく優良であると誤認させるような表示は禁止されている。
▶ 〇か×か?
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あと125日!

所有権留保の禁止

宅建業者が自ら売主となる場合、代金の10分の3を受領するまでは所有権を留保できる。
▶ 〇か×か?
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あと126日!

割賦販売の解除

割賦販売で支払いが遅れた場合、30日以上の期間で書面で催告しなければ契約解除できない。
▶ 〇か×か?
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あと127日!

損害賠償額の制限

損害賠償額の予定と違約金の合計額は、代金の2割を超えることができない。
▶ 〇か×か?
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あと128日!

瑕疵担保の特約制限

瑕疵担保責任の期間を「引渡しから1年」とする特約は、買主に不利なため無効である。
▶ 〇か×か?
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あと129日!

手付金等の保全措置

業者が未完成物件を売る場合、代金の5%かつ1,000万円以下の手付金なら保全措置は不要。
▶ 〇か×か?
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あと130日!

手付金の額の制限

宅建業者が自ら売主となる売買で受領できる手付金は、代金の2割を超えてはならない。
▶ 〇か×か?
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あと131日!

電磁的方法による交付

35条書面や37条書面は、相手方の承諾があれば、メール等の電子データで提供することができる。
▶ 〇か×か?
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あと132日!

既存建物の構造点検

建物売買において、構造耐力上の主要な部分等の点検結果は、37条書面の必要記載事項である。
▶ 〇か×か?
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あと133日!

37条の交付相手

媒介業者は、37条書面を作成し契約の両当事者(売主・買主)に交付しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと134日!

瑕疵担保責任

瑕疵担保責任に関する定めをした場合、37条書面にその内容を記載しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと135日!

租税公課の負担

固定資産税等の精算に関する事項は定めがあるときのみ37条書面に記載すればよい。
▶ 〇か×か?
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あと136日!

移転登記の時期

移転登記の申請時期は、37条書面に必ず記載しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと137日!

引渡しの時期

物件の引渡し時期は、37条書面に必ず記載しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと138日!

代金の支払時期

37条書面において、代金の額と支払時期は、必ず記載しなけばならない項目である。
▶ 〇か×か?
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あと139日!

37条への記名

37条書面には、宅建士の記名が必要だが、説明までは義務付けられていない。
▶ 〇か×か?
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あと140日!

37条書面の交付時期

37条書面は、契約の成立後、遅滞なく交付しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと141日!

宅地造成等の規制

宅地造成等規制法の制限は、売買では説明が必要だが、賃貸借では説明不要である。
▶ 〇か×か?
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あと142日!

損害賠償額の予定

損害賠償額の予定や違約金に関する事項は、定めがあるときのみ説明すればよい。
▶ 〇か×か?
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あと143日!

契約の解除

重要事項説明において、契約の解除に関する事項は必ず説明しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと144日!

飲用水等の整備

飲用水・電気・ガスの整備状況は説明が必要だが、未整備時の負担金までは説明不要。
▶ 〇か×か?
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あと145日!

登記された権利

重説では、登記簿に記載されている権利の種類や内容は説明するが、登記名義人は説明不要である。
▶ 〇か×か?
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あと146日!

私道に関する負担

建物売買の媒介において、当該物件に私道負担がない場合、その旨を説明する必要はない。
▶ 〇か×か?
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あと147日!

賃貸借の重説省略

宅建業者が貸主である場合、借主に対して重要事項説明を行う義務はない。
▶ 〇か×か?
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あと148日!

区分所有建物の説明

マンションの売買で、共用部分に関する規約の案があるときはその内容を説明する必要がある。
▶ 〇か×か?
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あと149日!

供託所等の説明

重要事項説明では、営業保証金を供託している供託所の所在地を説明しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと150日!

重説の交付と説明

宅建業者は、重要事項説明書に記名し、取引士に説明をさせなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと151日!

手付金の性質

宅建業者が自ら売主となる売買で受領する手付金は、特約がなくても解約手付とみなされる。
▶ 〇か×か?
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あと152日!

クーリング・オフ

ホテルのロビーで買受けの申込みをした者は、翌日であれば無条件で契約解除できる。
▶ 〇か×か?
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あと153日!

自己の所有に属しない物件

宅建業者は、他人の所有物件を自ら売主として契約締結する事は例外なく禁止されている。
▶ 〇か×か?
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あと154日!

自ら売主の制限

宅建業者が「業者ではない個人」との間で土地の売買を行う場合、「8種制限」が適用される。
▶ 〇か×か?
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あと155日!

契約前の報酬

売買契約の成立前であっても、それまでの広告宣伝費の実費を報酬として請求できる。
▶ 〇か×か?
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あと156日!

報酬額の制限

宅建業者が「居住用建物」の賃貸借の媒介をする場合、原則として賃料の1.1ヶ月分を受領できる。
▶ 〇か×か?
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あと157日!

報酬の受領

消費税の免税業者である宅建業者は報酬とともに消費税相当額を受領することはできない。
▶ 〇か×か?
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あと158日!

守秘義務

宅建業者は、廃業した後であっても業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
▶ 〇か×か?
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あと159日!

従業者証明書

宅建士は、取引関係者から請求があった時は、宅建士証と従業者証明書の両方を提示する。
▶ 〇か×か?
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あと160日!

従業者名簿

宅建業者は従業者名簿を、最終の記載から10年間保存しなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと161日!

標識の掲示

宅建業者は、その事務所ごとに公衆の見えやすい場所に「標識」を掲げなければならない。
▶ 〇か×か?
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あと162日!

分担金の追加納付

保証協会から還付充当金の納付通知を受けた日から2週間以内に納付しないと、社員の地位を失う。
▶ 〇か×か?
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あと163日!

保証協会への加入

保証協会に加入しようとする者は加入の日までに、弁済業務保証金分担金を現金で納付する。
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あと164日!

営業保証金の還付

宅建業者と取引した「広告会社」は、未払いの広告代金について営業保証金から還付を受けられる。
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あと165日!

営業保証金の供託

本店を移転し、供託所が変わった場合、移転前の供託所に対し保管替えを請求できる。
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あと166日!

取引士の事務

専任の取引士は、原則として他の事務所の専任取引士を兼ねることができない。
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あと167日!

取引士証の返納

登録の消除処分を受けた場合、取引士証は速やかに交付を受けた知事に返納しなければならない。
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あと168日!

取引士の変更登録

登録を受けている知事の管轄外の事務所へ勤務先が変わった場合、登録の移転は「義務」である。
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あと169日!

免許の基準

役員の中に、背任罪で罰金刑に処せられた者がいる場合、その会社は免許を受けられない。
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あと170日!

免許の効力

個人業者が死亡し、相続人がその業務を継続する場合、新たな免許を受ける必要はない。
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あと171日!

免許の更新

免許の有効期間満了後も、更新申請中であれば引き続き宅建業を営むことができる。
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あと172日!

事務禁止処分

取引士が事務禁止処分を受け、取引士証を交付した知事に返納しない場合は過料となる。
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あと173日!

取引士証の有効期限

宅建士証の有効期間は5年。更新する場合は有効期間満了の90日前から30日前までに申請。
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あと174日!

案内所等の届出

分譲マンションの案内所を設置し契約を行う場合、業務開始の10日前までに届出が必要。
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あと175日!

廃業等の届出

宅建業者が死亡した場合、その相続人は死亡を知った日から30日以内に届け出る。
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あと176日!

事務所の定義

継続的に業務を行う場所でも専任の取引士を置かない場所は「事務所」に該当しない。
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あと177日!

免許の欠格事由

破産手続開始の決定を受け、復権を得てから3年経過した者は免許を受けることができる。
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あと178日!

専任の取引士

宅建業者の事務所の従業者数が12名のとき、専任の取引士は最低でも3名設置が必要。
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あと179日!

免許の基準(刑罰)

刑法第204条(傷害)の罪で罰金刑に処せられた者は直ちに免許を受けられる。
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あと180日!

取引士の登録

宅建士Aが氏名を変更した場合遅滞なく登録の変更の登録を申請しなければならない。
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